信託情報 信託口コミ WIKIより
信託
信託(しんたく)とは、委託者が自己の財産に関する所有権等の権限を、受託者に移転し、また、受託者との間で、当該財産を運用・管理することで得られる利益を受益者に与えることを約する法的枠組みを言う。英文では"trust"。
日本では信託法によって規律される。
実務上は信託業法によって規律され、歴史的に信託銀行がその中心的な担い手として発展してきたため、証券投資信託、年金信託等、主に金融資産を運用するスキームとして用いられることが多い。
しかし、動産・不動産を運用するスキームにも使われ、また、遺言信託や公益信託等、営業信託とは異なる用いられ方もする。
2004年11月26日の信託業法改正によって、運用財産には知的財産権等が加わることになった。
信託銀行
信託銀行(しんたくぎんこう)とは、一般の銀行の業務に加えて、信託業務を取り扱う金融機関をいう。
法律的には、銀行法に基づく免許を受けた銀行で、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」によって信託業務の兼営の認可を受けた金融機関を指す。
が、一般的には(1)戦前の信託会社が信託銀行に転換し、メガバンクグループ若しくはメガバンクと親密な関係で (2)1985年以降に新規参入したものでない、三菱UFJ信託銀行・みずほ信託銀行・中央三井信託銀行・住友信託銀行 の各行を指すことが多い。
なお、旧大和銀行(現・りそな銀行)は信託業務も兼営していたが、2001年に信託部門の一部が大和銀行から大和銀信託銀行(現・りそな信託銀行)に分割された(この他、沖縄の本土復帰に伴う特例により金銭信託を取り扱っている琉球銀行・沖縄銀行がある)。
信託統治
信託統治(しんたくとうち)とは、国際連合(国連)の信託を受けた国が、国連総会および信託統治理事会による監督の下で、一定の非独立地域を統治する制度である。国際連盟における委任統治制度を発展させ、継承したもの。
国連の信託を受けて統治を行う国は、施政権者という。施政権者は、1国の場合が多いが、2国以上の共同でもよい。また、国連自身が施政権者となることも認められているが、実例はない。
信託統治制度が適用される地域は、信託統治地域または信託統治領という。信託統治地域は、以下の3つの類型がある。
国際連合憲章の発効時(1945年10月24日)において、委任統治されている地域
信託統治領
『信託統治』より : 信託統治(しんたくとうち)とは、国際連合(国連)の信託を受けた国が、国連総会および信託統治理事会による監督の下で、一定の非独立地域を統治する制度である。国際連盟における委任統治制度を発展させ、継承したもの。
国連の信託を受けて統治を行う国は、施政権者という。施政権者は、1国の場合が多いが、2国以上の共同でもよい。また、国連自身が施政権者となることも認められているが、実例はない。
信託統治制度が適用される地域は、信託統治地域または信託統治領という。信託統治地域は、以下の3つの類型がある。
国際連合憲章の発効時(1945年10月24日)において、委任統治されている地域
信託法
題名=信託法
通称=なし
番号=大正11年4月21日法律第62号
効力=現行法
種類=民事法
内容=信託をめぐる法律関係を規定する法律
関連=民法、信託業法、貸付信託法
信託法(しんたくほう)は、日本の法令の一つ。財産権の移転その他処分をなし他人をして一定の目的にしたがい財産の管理又は処分をなさしめる行為(信託)をめぐる法律関係について規定する。なお、営業の一環として信託をなす行為は特別法である信託業法によって規律される。全75条。
近年全面改正の動きがあり、2004年(平成16年)10月1日より2006年(平成18年)1月20日まで法制審議会信託法部会において計30回の会議が開かれた末、2006年(平成18年)2月8日には同審議会総会より法務大臣へ答申(信託法改正要綱)が提出された。同審議会第148回会議の議事概要によれば、「同要綱案は,社会・経済情勢の変化に的確に対応する観点から,受託者の負う忠実義務等の内容を適切な要件の下で合理化すること,受益者が多数に上る信託に対応した意思決定のルール等を定めること,受益権の有価証券化を認めることなどを内容とするものである。」と紹介されている。同年3月13日には「信託法案」が国会に提出された。現在は閉会中審査の状態となっている。
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