偽造情報 偽造口コミ WIKIより
偽造
偽造(ぎぞう)とは、手形法等の有価証券法律 法の概念、用語であると同時に、刑法の概念、用語の一つである。類似するが別個の概念としては変造がある。一般的には、単に偽物を造ること、という程度の意味で用いられることも多いが、法的には以下のような意味で限定的に用いられる。
自分が代理人として署名する以外の方法(代行方式)で自分以外の人間の署名を券面上に顕出することにより、その者が券面に記載された債務を負担するような有価証券を不正に作成することをいう。
(自分が代理人として署名すると無権代理になる。)
為替手形、約束手形、小切手を偽造した者は手形法8条、77条2項、小切手法11条の類推適用によって手形債務を負担すると解されている。なお上記の条文は、本来無権代理人の責任に関する規定であるから、類推適用のための理論構成が法学上問題になるが、ここでは割愛する。また、手形等を偽造した者の刑事責任については、後述する。
偽造公文書行使等の罪
『文書偽造罪』より : 文書偽造罪(ぶんしょぎぞうざい)は刑法第17章「文書偽造の罪」に規定される罪。文書に対する公共の信用が保護法益である。講学上社会的法益に対する罪に分類される。広義の文書偽造罪としては、詔書偽造等の罪(154条)、公文書偽造等の罪(155条)、虚偽公文書作成等の罪(156条)、公正証書原本不実記載等の罪(157条)、偽造公文書行使等の罪(158条)、私文書偽造行使等の罪(159条)、虚偽診断書等作成罪(160条)、偽造私文書等行使罪(161条)、電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2)がある。(なお、一部の犯罪については、印章が表示されると罪名の冒頭に「有印」の文字が加わる)
偽造私文書等行使罪
『文書偽造罪』より : 文書偽造罪(ぶんしょぎぞうざい)は刑法第17章「文書偽造の罪」に規定される罪。文書に対する公共の信用が保護法益である。講学上社会的法益に対する罪に分類される。広義の文書偽造罪としては、詔書偽造等の罪(154条)、公文書偽造等の罪(155条)、虚偽公文書作成等の罪(156条)、公正証書原本不実記載等の罪(157条)、偽造公文書行使等の罪(158条)、私文書偽造行使等の罪(159条)、虚偽診断書等作成罪(160条)、偽造私文書等行使罪(161条)、電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2)がある。(なお、一部の犯罪については、印章が表示されると罪名の冒頭に「有印」の文字が加わる)
偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律
『預金者保護法』より : 題名=偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律
番号=平成17年8月10日法律第94号
通称=預金者保護法
効力=現行法
種類=
内容=偽造・盗難カード使用により被った損害を補填する
関連=民法
預金者保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)とは、第三者がカードを用いてキャッシュディスペンサー (CD)、現金自動預け払い機 (ATM) から不正に出金を行った場合に善意支払 民法弟478条の類推適用を除外し、被った被害の補填を金融機関に命ずる法律である。
偽造有価証券行使罪
『有価証券偽造罪』より : 有価証券偽造罪(ゆうかしょうけんぎぞうざい)は刑法に規定された犯罪の一つ。広義では第18章「有価証券偽造の罪」に規定された犯罪すべてのことである。有価証券を偽造又は変造あるいは行使の目的で虚偽の記入をする行為を処罰する。社会的法益に対する罪に分類され、保護法益は有価証券に対する公衆の信頼である。
なお、かつて偽造テレホンカード等の使用が本罪に該当するか問題となったので、平成13年(2001年)に刑法が改正され、第18章の2「支払用カード電磁的記録に関する罪」が新設された。
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処せられる(162条1項)。行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、同様である(162条2項)。
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