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母体保護法
母体保護法(ぼたいほごほう;1948年 昭和23年7月13日法律第156号)は不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする法律である(同法1条)。
主務官庁は厚生労働省雇用均等・児童家庭局。
以前は優生保護法という名称で、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする(旧1条)。」という優生学的な色彩をも帯びた法律であった。1997年の法改正により、法律名が変更となるとともに、優生学的な条文が削除されている。
第1章 - 総則(第1条~第2条)
第2章 - 不妊手術(第3条~第13条)
母体保護法指定医師
母体保護法指定医師(ぼたいほごほうしていいし。以下「指定医師」という。)とは、母体保護法(昭和23年法律156号)第14条に基づきいて、医療行為を行うことが出来る医師のこと。
指定医師は、同法の規定により人工妊娠中絶手術を行うことができる(緊急避難的措置として行われる堕胎は指定医師でなくても実施できる)。
民間団体である都道府県医師会が審査・指名を行っている。なお、指定医師の指定主体たる医師会が法的に何を指すのかは明確とはなっていないが、制度発足当初より日本医師会の実質的傘下団体たる都道府県の名を冠した医師会がその主体として本規定の権限を行使している。
(※”このことは、都道府県を管轄区域とする社団法人たる「○○医師会」という組織でさえあれば、それがたとえ日医の支配下にない組織であったとしても、母体保護法に基づく指定医師に係る権限を行使することが法的には認められる、という状況であることを示している。”)
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