酒類情報 酒類口コミ WIKIより
酒類
『アルコール飲料』より : アルコール飲料(-飲料)とは酒精、すなわちエチルアルコール(エタノール)が含まれた飲料である。「酒類」や単に「(お)酒」(広義)、またソフトドリンクに対してハードドリンクとも呼ばれる。
日本の酒税法では、アルコール分を1%以上含む飲料と定義され、酒税の課税対象となっている。そのため、本来江戸時代にはアルコール飲料であったみりん(本みりん)は、アルコールを10%以上含むため、調味料として使用される場合でも課税対象となる。
製造方法や原料等は多種多様だが、原材料から醗酵 発酵によってエチルアルコールを生成することで共通している。
アルコール飲料の製造および販売は、日本を含む多くの国において、法律(日本では酒税法や未成年者飲酒禁止法)により制限されている。
酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法
題名=酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法
通称=なし
番号=平成15年5月1日法律第34号
効力=失効
種類=社会法
内容=既存の酒類小売業者の保護
関連=酒税法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 独占禁止法
酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法(しゅるいこうりぎょうしゃのけいえいのかいぜんとうにかんするきんきゅうそちほう;2003年 平成15年5月1日法律第34号)とは、酒類販売における規制緩和に直面した酒類小売業者の経営の改善及び転廃業の円滑化を目的として制定されていた法律。
時限立法であったため、2005年8月31日に失効した。
酒税の確実な賦課徴収を担保するため、酒税法によって酒類の小売販売には管轄の税務署 税務署長から付与される酒類小売業免許が必要とされる。かつては免許付与の基準を厳格なものすることによって、新規参入を抑制し既存の小売業者を保護していたのだが、1998年に閣議決定された規制緩和推進3カ年計画に基づき、酒類販売の事実上の「自由化」が規定路線となった(免許制は存続するため、完全な自由化とはいえない)。
酒類販売業免許
酒類販売業免許(しゅるいはんばいぎょうめんきょ)とは、酒類の販売ができる免許。卸免許と小売業販売免許がある。酒販免許ともいう。免許は下記の通り。
卸免許 … 酒類販売業者や酒類製造者に販売する免許。大きく分けて次の様な体系となる。
全酒類卸売業免許
*原則として全酒類が扱える。
ビール卸売業免許
*ビールのみを販売できる。
洋酒卸売業免許
*果実酒類、ウィスキー類、スピリッツ、リキュール類、雑酒等の販売ができる。
輸出入酒類卸売業免許
*輸出される酒類と輸入される酒類を扱える。
特殊酒類卸売業免許
*酒類事業者の特別の必要に応ずるためのもので、酒類製造者の本支店、出張所に対する免許、酒類製造者の企業合同に伴う免許、酒類製造者の共同販売機関に対する免許、期限付酒類卸売業免許。
酒類総合研究所
酒類総合研究所(しゅるいそうごうけんきゅうしょ)は、広島県東広島市にある研究所。
国内唯一の酒に関する研究機関である。
1904年5月9日 - 東京府北豊島郡滝野川村(現東京都北区 (東京都) 北区滝野川)に大蔵省醸造試験所を設置。
1905年 - 清酒製造関係技術者を対象とした醸造講習を開始。
1911年 - 第1回全国新酒鑑評会開催。
1943年 - 大蔵省主税局醸造技術課へ名称を変更。
1945年 - 大蔵省主税局醸造試験所と改称。
1949年6月1日 - 国税庁発足、酒税課の所轄となる。(国税庁酒税課醸造試験所)
1959年4月13日 - 国税庁の直属研究機関となる。(国税庁醸造試験所)
1962年 - 第1回全国洋酒鑑評会開催。
酒類製造免許
酒類製造免許(しゅるいせいぞうめんきょ)とは、酒税法により決められているアルコール飲料 酒の製造ができる免許。酒造免許ともいう。以下のものができる。
一般には、酒を製造する事により税を納める為の免許ではあるが、神社などの濁酒など販売を目的とせず、伝統文化的価値の大きいものなどは、構造改革特区の申請により酒税法の適用外になることもある。
日本酒 清酒 60キロリットル(法定製造数量:1年間の製造予定数量で、これを3年間下回ると免許取消)
合成清酒 60キロリットル
焼酎 しようちゆう甲類 60キロリットル
本格しょうちゅう 10キロリットル
みりん 10キロリットル
酒類情報 酒類口コミ
酒類情報 酒類口コミ 動画情報
酒類情報 酒類口コミ 酒類情報 酒類口コミ 酒類情報 酒類口コミ
酒類情報 酒類口コミ酒類情報 酒類口コミ
酒類情報 酒類口コミ酒類情報 酒類口コミ酒類情報 酒類口コミ