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飼料
飼料(しりょう)とは家畜・家禽・養魚などの飼育される動物に餌として与えられる物をいう。主に、養鶏や畜産など事業として飼育される家畜に与える餌をいうことが多い。
特に飼料にする目的で栽培される植物を飼料作物と呼ぶ。ヒトは直接摂取する事が困難な飼料を家畜に消化させて、その家畜を労働力や栄養源として利用してきた。
古くには、ウシやウマ、ヒツジの飼料としてイネ科およびマメ科の植物体および種子が、森林地帯においてはブタの飼料としてブナ科植物の種子が主要な飼料として用いられていた。初期には遊牧的な利用がほとんどで、餌となる飼料が尽きれば家畜とヒトがともに移動していたと考えられる。
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
題名=飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
通称=飼料安全法・飼安法(しあんほう)
番号=昭和28年法律第35号
効力=現行法
種類=法律
内容=飼料及び飼料添加物の製造等の検査
関連=食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律、食品衛生法
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(しりょうのあんぜんせいのかくほおよびひんしつのかいぜんにかんするほうりつ;1953年4月11日法律第35号)とは、飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等を行うことにより飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もつて公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的とする法律である。(同法第1条)「飼料安全法」とも呼ばれている。
飼料製造管理者
飼料製造管理者とは独立行政法人肥飼料検査所の行う飼料製造管理者資格取得講習会により資格を取得した者。
【飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律】に基づき、飼料の製造にあたり特別の注意を必要とする抗菌性飼料添加物を含む飼料等を製造する際に、飼料等の製造を実地に管理するため、その事業所ごとに法令に定められた資格を有する業務を行う。
獣医師又は薬剤師、大学等において薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業したこと、令3条の各号に掲げる飼料又は飼料添加物の製造の業務に3年以上従事し、かつ農林水産大臣が定める講習会の課程を修了していることとされている。
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